住所地特例対象施設

令和5年8月8日から『住所地特例』の対象施設となりました。

他市町村からの転入の際、原則、新入居先の市町村が介護保険の保険者となりますが、この「住所地特例制度」では、施設に入所する前の住所地の市町村が引き続き保険者となる制度です。要介護認定に関わらず要件に該当する場合は制度の対象となります。

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